法律

牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり
法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。
一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされない現状では、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪までしか問うことが出来ない。

上記の愛護動物をみだりに殺傷し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待をし、または遺棄した者に対して「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(44条1項)などの罰則が定められている
これは「みだりに」殺傷等をすることを禁じているのであり、他の法律の規定により捕獲や殺処分または狩猟を行う事ができるとされている場合
正当な目的(科学上の研究目的や、家畜を食肉や皮革等のために屠殺する場合等)のために殺傷等をする場合
また刑法上の緊急避難に該当する場合までも殺傷を禁止している訳ではない。

飼い主の身勝手無責任な理由により、遺棄されたり、保健所に持ち込まれたりする不幸な犬猫等がいるとして、規制の更なる強化を求める動きもある。