外来生物

外来生物法

外来生物法における動物である特定外来生物の防除については
本法を尊重する形で、その殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によりするものとし、また外来生物法に基づく飼養許可を受けた者に飼養を依頼する事があるものとされている。

特定動物
本法律における特定動物(とくていどうぶつ)とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物である。

特定動物の飼養または保管を行おうとする者は、設備やその他の基準(マイクロチップの埋込み・抗血清の準備等)を設け、飼養する動物の個体ごとに、飼養区域の都道府県知事の許可を受けなければならない。
ソープ